
資産や身寄りのない方が亡くなった場合の市の事務について
Q1:朝日新聞の先々月10月23日の記事です。資産や身寄りがない人の葬祭費を、行政が公費で負担するケースが増えており、過去最多となっていることが報じられました。火葬後も引き取り手がない「無縁遺骨」も増え続け、保管場所の不足も問題になっているとのことです。厚生労働省によれば、2022年度に、国と自治体が葬祭費を負担した件数は、全国で5万2561件。葬祭扶助は、遺族が葬祭費を支出できない場合や身寄りがない故人について、家主や病院長など第三者が葬祭を執り行うと申請すれば、行政が負担するしくみです。そこで市内で資産や身寄りのない方が亡くなった場合に、市が行う調査や火葬の手配などの事務負担及び死後事務について、現状を伺います。
まず市内で資産や身寄りのない方が亡くなった場合の市の取り組みについて伺います。
A1:市行政についての1点目、資産や身寄りのない方が亡くなった場合の市の事務についてお答えいたします。
福祉総務課では、墓地、埋葬等に関する法律第9条に基づき、死亡者の「埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき」、火葬等を行っております。また、行旅病人及(および)行旅死亡人取扱法に基づき、市内で発見された死亡者の身元が不明で引き取り者がいらっしゃらない場合、その死亡人の情報を官報に掲載し国民に身元不明者の情報を求めるとともに、火葬等を行っております。費用につきましては死亡者の遺産を充てることとなり、不足する場合は法定相続人に請求することとなりますが、法定相続人がいない、または払えないといった場合は、市が支出し、東京都に費用弁償を求めることとなります。同法により、火葬を行う者がないため本市が火葬を行った件数は、令和3年度では8件、令和4年度では8件、本年では11月末時点で7件ございました。また、行旅死亡人については、令和3年度以降は実績がございません。
Q2:最近、ご自身が亡くなった後の準備などを行いたいという話をよく聞くが、こうした市民が相談に見えた際の市の対応について伺う。
A2:市民が窓口にいらした際の対応でございますが、必要に応じて成年後見制度や死後委任契約などのご説明や、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが高齢者等の居住支援として実施している事業である「あんしん居住制度」における「葬儀の実施」および「残存家財の片付け」サービスのご案内などを行っております。
また、地域包括支援センターにおきましても、市民から直接ご相談をいただくケースがあると伺っており、概ね同様のご説明を差し上げているところでございます。
Q3:単身高齢者向けの、死後事務などのサポートサービスにおいては、トラブルの発生も懸念され、提供事業者に対する認証制度が静岡県静岡市で行われている。このような制度導入のニーズは市内に見られるか、また本市での導入について考えを伺う。
A3:現時点で、いわゆる終活サポートサービスのトラブルについて、市に相談が多く寄せられているという状況はないものと認識してございます。
静岡市の制度創設については、総務省によりますと全国で初の取り組みと伺っております。まずは、国や都の動き等を適宜確認してまいります。