庁内のバリアフリー化について
Q1:国土交通省は平成18年に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、略してバリアフリー法を制定し、平成30年と令和2年とに改正しています。この2回の改正では特に、共生社会の実現を目指し、「心のバリアフリー」として社会的障壁の除去を目指しています。特に令和2年の改正では、公共交通 事業者に対し、役務の提供の方法に関する基準(ソフト基準)の遵守義務が課されました。これにより、具体的には、電車やバスの職員の方が、乗り降り用のスロープの板を、高齢者や障害をお持ちの方が、乗り降りができるように、設置すること、また聴覚障害の方 とのやりとりに関しては職員の方が、筆記用具で持って意思疎通を行うこと、などが義務付けられるようになりました。国のユニバーサルデザイン2020 行動計画によれば、「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこととされています。その中では、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは 社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解することが必要とされています。このような建物や設計などのハード面でのバリアフリー化だけではなく、現時点では、人手を介したソフト面でのバリアフリー化の、両アプローチが取られていると言えます。さて、令和6年の現在、社会の高齢化とともに移動に困難を抱える方々の移動手段は、多様化し、車椅子やシルバーカー、ベビーカー、杖などで移動される方も増えてきました。このような中で、視覚障害のある方から、市庁舎の正面玄関からエレベーターに向けて点字ブロックがないのに違和感を感じるとご意見をいただきました。そこで庁内のバリアフリー化についてお伺いします。市本庁舎に1階正面玄関から入ると、総合案内に向けて点字ブロックが設置されているが、市民用エレベーターに向けても設置が必要と考えるが見解を伺う。
A1:市本庁舎におけるバリアフリー化ついてお答えいたします。
市本庁舎1階の点字ブロックの設置は、主に本庁舎出入口から総合案内に向けてと、総合案内から障害福祉課等に向けて設置しており、市民用エレベーターについては、乗降口前等に注意喚起のための点字ブロックは設置していますが、出入口や総合案内からの点字ブロックは設置していない状況にあります。
これは市民用エレベーターが、車いすやベビーカーを利用されている方等、様々な状況の方が利用されることから、エレベーターホール前に段差を生じさせないといったことから設置していないものでございます。
市民用エレベーターまでの点字ブロックにつきましては、様々な状況の方が来庁され、利用されることを踏まえまして、新たに設置する考えはございませんが、視覚障がい者の方も含め来庁された市民の方への対応としましては、総合案内においてこれまでも適切にご案内することで対応してきていることから、引き続き、適切な対応に努めていく考えでおります。
Q2:点字ブロックを設置していないこと、現状の対応については理解するが、段差の少ないものが製品化されていることから、今後検討していくべきと考えるが見解を伺う。
A2:今後の検討についてでございますが、公共施設については、令和5年2月改訂の「東久留米市公共施設等総合管理計画」において、「公共施設の管理に関する基本的な考え方」の中に「ユニバーサルデザイン化の推進方針」が定められております。
そこでは、「公共施設等の維持管理、修繕、改修、更新等にあたっては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく、公共施設等のバリアフリー化に取り組むとともに、年齢や性別、障がいの有無、国籍等の違いに関わらず、誰もが使いやすい設計として、ユニバーサルデザインの考え方に配慮します。」と記載されています。
担当としましては、こうした方針を踏まえ、まずは他自治体の状況について調査・研究してまいりたいと考えております。