
かけこみハウス事業
Q1:3巻民生費 児童福祉総務費の中のかけこみハウス事業97,505円について伺います。決算書233ページに相当する部分です。 東久留米市では学校に登校する際に子供たちは携帯を持って登校していません。不審者とは、薄暗くなってきた時間ばかりではなく、下校時刻ごろの午後の3時ごろなどと、まだ明るい時間に現れることも多々あります。安心くるメールという、田無警察からの防犯情報では頻繁に不審者情報が保護者に配信されています。
市内の店舗や市内民家に掲げられた黄色のA4サイズのポスターを見たことがあるかと思います。このQ1「かけこみハウス」について3点伺います。1点目、「かけこみハウス」の事業概要について伺います。2点目、「かけこみハウス」の経費はどのようなものがあるのかについて伺います。3点目、実際に子供が駆け込んだ件数は何件あったのか伺います。
A1:事業の概要は、学校及び地域住民が協力し、市内の児童及び生徒への犯罪を未然に防ぎ、児童及び生徒の健全な育成に資することを目的に、児童が身の危険を感じたときは、一時的に助けを求めたり、避難したりすることのできる協力家庭などを「かけこみハウス」として登録していただいているものです。登録していただいているかけこみハウスは、日常在宅している可能性の高いご家庭、常時従業員等が在店している商店等です。
実施にあたっては、かけこみハウス事業を推進することを目的として設置されている「東久留米市かけこみハウス実施委員会」によりかけこみハウスの受付・管理・かけこみハウス事業の周知及び啓発を行っております。次に2点目の経費についてでございますが、需用費では、立看板、チラシ印刷の経費として45,100円、役務費では、保険料として42,780円、委託料では、使えなくなった看板などを処理するための委託料として9,625円です。実際に駆け込まれた件数は、令和4年度では0件です。
Q2:令和4年度に実際に子供が駆け込んだ件数は0件であったとのことがわかりました。しかしこの間、不審者が全く出没していない、というわけではありません。この駆け込みハウスの重要性は、店舗や交番などがなく人気のない住宅地内の通りに対する子供の見守りにあると思います。ご答弁により「かけ込みハウス実施委員会」が受付・管理・事業の周知・啓発を行なっているということがわかりました。そこで再度2点伺います。1点目、かけこみハウスの令和4年度の登録状況について、協力民家と店舗それぞれの件数を伺います。2点目、経費に保険料がありましたが、どのよう場合のものなのか伺います。
A2:1点目のかけこみハウスの登録状況でございますが、令和4年度の日常在宅している可能性の高い家庭の個人の登録が1,247件、常時従業員等が在店している商店等の登録が351件となってございます。また、直近の登録状況でございますが、9月1日現在で、個人の登録が1,260件、商店等の登録が354件となってございます。次に、2点目の保険についてでございますが、東久留米市かけこみハウス事業実施要綱に規定する見舞金の支払いに関する保険でございます。見舞金につきましては、かけこみハウスに直接関連して協力者等が事故等にあった場合に、「東久留米市「かけこみハウス」に関わる見舞金支給基準により事故等に遭った者に見舞金を支給するものでございます。
Q3:駆け込みハウスの登録について、全体で1600件近い登録があることがわかりました。このうち個人の登録が1260件、商店の登録が354件であり、個人の登録つまり民家の登録件数が商店の4倍近いことがわかりました。また協力者が万が一不審者からの事故に遭った場合に備え、保険に加入しているなどのことがわかりましたが、それは傷害及び賠償責任保険料四万二千七百八十円であるとわかりました。そこで2点伺います。1点目、先ほど述べましたように子供達は、学校に携帯電話を携行していないことから、何かあった場合、自分で通報する手段がありません。このような中で、かけこみハウスがあるということは大変重要なことだと思います。ただ、店舗ではなく、協力民家に対しては、実際には、子供からすると知らない方の住居へ上がることは難しく、また協力者の方からすると知らない子供を住居に上げる、不審者に対応するということに抵抗があるのではないかと思います。そこで例えば、住居に上がらずに、呼び鈴を鳴らして状況を伝えたら警察へ通報してもらえるといったものとして、協力する家庭と児童生徒のお互いの負担を軽減する方法も良いのではないかと考えますが、いかがか伺います。2点目、子供達などにかけこみハウスを知ってもらうためにどのような取組をしているのか伺います。
最後に:只今のご答弁により、協力民家にはマニュアルを渡し、一時的な保護、警察への連絡、子供への聞き取り方法を説明し、もしもの場合の対応をお願いしているとのことがわかりました。しかし子供への聞き取りや保護の責任、不審者対応などは一般家庭に対するスキルとしては負担が重いと考えます。また申し上げにくい点ではありますが、協力する方のお気持ちに頼るところの多い、駆け込みハウスは、協力者の身元保証についてまで求められるシステムではないと考えられます。店舗に関しては、普段から複数の人の出入りがあり、人の目が多いことが予想されることから、一時的な保護として民家に比べ依頼をしやすいと考えます。この店舗に関しては、市民の方からは、大型店舗に対しては駆け込みハウスのポスターが小さく目立たないとのご意見をいただいていますので、現在A4サイズのポスターですが、さらに大きなサイズのものを取り揃え店舗が選べるようご検討ください。協力店舗については以上です。その一方で、先ほど述べました協力民家についてですが、市民の方からは、ハロウィーンとタイアップするなど、協力家庭と子供達の顔あわせができるような仕組みづくりができないかとご提案いただいております。昨日他委員からも指摘がありましたように自治会連合会が休会し防災の観点からもコミュニティの力として地域的つながりが必要とされています。このイベントが実現すれば、多くのメリットがあると考えられますが、しかしその一方で、それを無理に作り上げることで不適切な事件事故が起きないように防ぐ必要もあると考えます。これまで続いてきた駆け込みハウスの良い点や利便性を持続させるために、社会的な安心安全をいかに仕組みとして実現していくか、この事業を今後とも生かし存続できるように、私自身も今後一般質問でも質問していきたいと思います。
A3:実際の対応方法、子供達への周知などについてです。1点目の実際の駆け込み時の対応でございますが、実施要綱におきまして協力者の役割といたしまして、「児童及び生徒が助けを求めてきたときに、かけこみハウスにおいて一時的に保護し、児童・生徒の安全を確保する。」、「児童及び生徒の状況を確認し、保護者及び学校、又は必要な場合は警察へ適切な連絡を行い、児童及び生徒の引き取りを依頼する。」とされております。また、「かけこみハウス」にご登録をいただきました際に、「かけこみハウス対応マニュアル」をお渡ししながら、子供が駆け込んできた場合、「保護者や学校の迎がくるまで保護し、一人で帰さないようにすること。」、「子供から怪我や体調、どこで、何があったのかなどについて聞き取っていただくこと。」、「必要に応じて警察、消防に通報すること。」などをご説明しているところでございます。実際に児童及び生徒の駆け込みがあった際には、追いかけられているなど様々な状況を考慮し、住居や店舗内において一時的に保護し、児童・生徒の安全を確保することが求められるところでございます。2点目の児童及び生徒等への周知等の取組でございますが、新学期に小学校のご協力をいただきまして、「かけこみハウスご登録のお願い」を配布してございます。これまで1年生に対して配布してございましたが、今年度より4年生に対しても改めて配布する取組を行ってございます。また、教育委員会と連携しながら、児童及び生徒のかけこみハウスについて周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。