活動

令和5年9月 (厚生委員会→本会議)医療費助成

議会報告

(厚生委員会→本会議)医療費助成

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岩崎

Q1:医療費助成の範囲はどのようになっているのか伺う。

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行政

A1:義務教育就学時医療費助成及び高校生と医療費助成におけます医療費助成の範囲でございますが、通院の場合では、医療保険の自己負担分3割から通院1回200円を控除した額を助成するものとされ、入院の場合は、医療保険の自己負担分3割を助成するものでございますが、入院時、食事療養費標準負担額は対象外とされてございます。 調剤及び訪問看護につきましては、1部負担金は徴収しないものとされてございます。また、差額ベッド代、紹介状なしの初診料、保険外併用療養費の自費部分等、保険給付の対象とならないものは、助成対象にならないとされてございます。

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岩崎

Q2:また子供の医療費助成制度はほかにどのようなものがあるのか伺う。ーー子供の医療費拡充を求める請願について趣旨採択の動議を提出いたします。子供の医療費助成とは、マル乳やマル子、マル青といった0歳から18歳までの年齢を区分とした助成です。幸いにも0歳から18歳までの子供に関しては、入院した場合には、食事や差額ベッド代は出ないものの、助成を受けることができ、無償となることがわかりました。また同時に、本請願趣旨に挙げられている、子供の医療費助成以外にも、国や東京都が行う医療費助成には、こども自身の疾病及び子供の置かれ知恵る家庭環境や経済的状況による助成があることがわかり、それぞれ、心身障害者医療費助成(マル障)、小児慢性疾患医療費助成、自立支援医療、難病医療費助成などの助成があることがわかりました。そして一人の子供が重複して対象となる場合、他制度度の調整や優先順位のつけ方があり、色々な制度度の結びつきの中でさまざまな助成があり、長期にわたる治療が必要な子供たちの育ちを医療面から支えていることがわかりました。また生活保護世帯は医療給付の対象となっており、ひとり親家庭には、ひとり親家庭医療費助成(マル親)という医療費助成があります。さて、このような医療費助成とはまた別に、少子化対策として年齢区分による医療費の無償化や拡充に取り組む自治体が近年増えてきています。子供達にとっても保護者にとっても無料で病院を受診できることは、第一に安心です。また若い保護者の方がたにとっっては、医療費が無償化された自治体に住むことが、住まいを選ぶときの一つの選択肢になってきているかもしれません。しかし、この請願にあります年齢区分による医療費助成の拡充を本市で実現し、医療費助成の所得制限の完全撤廃と一部負担金の撤廃を達成するには、およそ一般財源として1年間に1億3千万円の費用が必要です。この点につては、本市に居住する子育て世代以外の高齢者や子供を持たない世代の方々にもご理解いただく必要があると考えます。若い世代に東久留米市を選んでもらい、人口流入を促し、少子化対策を行い、人口を増加させ、地域経済を活性化する、そのような対策として医療費助成の拡充を本市で行っていくには、まず、年齢を基準とした医療費無償化を行ういぎを多くの世代の方々にご理解いただく必要があります。現段階ではそのような努力や成果が十分浸透しているとは言えない尾kとから、現段階においての年齢を区分とした医療費助成の拡充を求める本請願に対して、趣旨採択とさせていただく動議を提出いたします。子供の医療費拡充を求める請願について趣旨採択の動議を提出いたします。

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行政

A2:義務教育就学時医療費助成及び高校生等医療費助成の他の医療費助成制度でございますが、1人親、家庭と医療費助成、乳幼児医療費助成がございます。マル親、マル乳、マル子、マル青に係ります手引きにおいて「他の公費負担医療医療制度との関係」に関して記載されているところによりますと、 心身障害者医療助成、小児慢性特定疾病医療費助成、自立支援医療、難病医療費助成等がございます。

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行政

A3:他の公費負担医療制度との関係についてです。心身障害者医療助成、ひとり人親家庭等医療費助成、乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成、高校生等医療費助成の5公費負担医療の間では、重複して医療証の交付を受けられないとされ、対象者が複数制度の要件に該当する場合でも、優先する1制度の医療証のみ交付されるとされております。 対象者にとって自己負担の少ない制度を優先させさせるとされており、優先順位といたしましては、住民税非課税世帯の場合では、第1がマル障、第2位がマル親、第3位がマル乳・マル子・マル青となり、住民税課税世帯の場合では、第1位がマル乳・マル子・マル青、第2位がマル障、第3位がマル親となってございます。 また、難病医療や自立支援医療等、その他の公費負担医療制度の医療証の交付を受ける事は可能であり、マル障、マル親、マル乳・マル子・マル青、と併用することができるとされております。併用にあたっては、その他の公費負担医療を第1公費として優先的に適用させ、その結果、当該公費の一部負担が生じた場合に、マル障、マル親、マル乳・マル子・マル青、が第2公費として、マル障、マル親、マル乳・マル子・マル青制度の一部負担金を除き、当該一部負担金を助成するとされております。

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